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3件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1954-03-16 第19回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第6号

中島説明員 恩給局長にかわりましてお答え申し上げます。ただいまの御質問は、実際上親とか子とかで生活しておつたけれども、民法にいう縁組の届出等が一方の生存中にできなかつたものに対して、事実を重んじて扶助料を給するようにできないかということと考えますが、恩給法におきましては、御承知のように、旧民法が施行されておつた当時におきましては、恩給法扶助料を給せられる遺族の要件として、旧軍人の死亡当時これと同二戸籍

中島忠次

1953-03-11 第15回国会 参議院 内閣委員会 第17号

説明員中島忠次君) 中央とべースが同じで、中央から四号下つた……。  次に二十三条でございますが、二十三条は先日最初に御説明申上げました通り軍人、旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する恩給については、先ずこの法律附則規定を第一に適用いたしまして、それで附則規定してないものにつきましては、改正後の恩給法規定を適用いたしまして、更に昭和二十一年法律第三十一号、附則第二条の規定を適用するのでございます

中島忠次

1953-03-11 第15回国会 参議院 内閣委員会 第17号

説明員中島忠次君) 只今申上げました四十四頁から四十五、六に亘つておるところの下欄の金額は、これは旧軍人、旧準軍人に関する読み替えによつて必要な規定でございます。併しこの金額は先ほどその前の頁にあるところの附則別表第一の俸給年額の定め方について説明申上げました通り、中欄の金額から一般職俸給号俸で四号俸程度下つたところの金額になつておるのでございます。

中島忠次

1953-03-11 第15回国会 参議院 内閣委員会 第17号

説明員中島忠次君) それでは前回に引続きまして附則の第十条から簡単に御説明申上げます。  附則第十条の規定は兵たる旧軍人についても一時恩給を支給しようとするものでございまして、従来の恩給法におきましては、兵として退職した旧軍人には一時恩給は給されなかつたのでありますので、この規定は全く新らしい規定でございます。この給します一時恩給につきましては、先日申上げましたところの下士官以上の旧軍人の一時恩給

中島忠次

1953-03-06 第15回国会 参議院 内閣委員会 第15号

説明員中島忠次君) そうです。現職におるとも言えますが、在職在職との間に一時的に恩給の切れ目のないことを恩給法では言つております。従いまして観念的には、例えばよく軍人のときにありましたのですが、現役満期翌日臨時召集というのがよくありました。こういうのは実際上は引き続いておりませんが、恩給法的には引き続きのように思います。で、かような只今申上げましたような引き続く実在職年限普通恩給年限以上になつておりますれば

中島忠次

1953-03-06 第15回国会 参議院 内閣委員会 第15号

説明員中島忠次君) 委員長先生方のお許しを得まして私から御説明いたします。  この法律案提案理由及びその内容の趣旨の根幹につきましては、先日副長官から、この提案理由及び概略として申上げたところで尽きておるのでございます。従いまして私は各条につきまして専ら技術的な面から御説明申上げたいと思います。  先ず第一に、恩給法の本則の改正に関する部分でございますが、第二条の改正規定は昨日御説明申

中島忠次

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