1954-03-16 第19回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第6号
○中島説明員 恩給局長にかわりましてお答え申し上げます。ただいまの御質問は、実際上親とか子とかで生活しておつたけれども、民法にいう縁組の届出等が一方の生存中にできなかつたものに対して、事実を重んじて扶助料を給するようにできないかということと考えますが、恩給法におきましては、御承知のように、旧民法が施行されておつた当時におきましては、恩給法の扶助料を給せられる遺族の要件として、旧軍人の死亡当時これと同二戸籍